遺言・相続、何でも相談室。(福地幸子行政書士、Tel:0940-34-8084 福岡県宗像市)




相続問題は様々です。家、土地、預金、有価証券などの財産分与、遺言書・・・自筆がよいか、公正証書がよいか・・・ご自分の年齢に不安を覚えたとき、友人が急逝したとき、将来への心配事を無くしておきたいとはどなたも考えることでしょう。また、身近に問題が起こってしまったケースを目の当たりにした方も多いことでしょう。ご自分が一生をかけて培った大切な財産です。将来の財産管理を考えておけば、ご自分も、ご家族も安心できます。「後は相続した人に任せよう」ではちょっと、不安ではありませんか?
どんな、他人からみればささいな心配事でもご本人にとっては、重要な問題です。どうぞ何でもご遠慮なくご相談ください。親身にお話を伺います。

どんな方にも、お悩みはあります。ここでは出来る限り、やさしく丁寧にお答えします。

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 遺言の種類は

遺言とは「自分が死んだら家は長男に与える」といったように、人がその人の死後に効力を生じさせるために、法律の定めに従って行う一方的な行為のことをいいます。
自分の財産を、死後どのように配分したいかの意思表示をするためには、遺言書を作成しておくことが確かな方法です。

遺言には3つの形式がありますが、わりと一般的なのは、次の2つの形式です

● 公正証書遺言

公証人が遺言の内容を聞いて、遺言者に代わって遺言書の文面を作成します。遺言者は署名捺印する以外は何も書く必要がなく、安全で確実です。

証書は通常、原本・正本・謄本の合計3通作ります。原本は公証役場で原則として20年(遺言者100歳迄保管の例が多い)保存され、正本と謄本は遺言者に渡されます(遺言執行者を指定すれば執行者に正本を渡すことになります)。また、万一紛失しても再交付の請求ができます。

● 自筆証書遺言

必要事項を全文自筆で書く遺言です。遺言者が自分で遺言の内容の全文、日付および氏名を書き、捺印をしてつくる遺言の方法です。この自筆証書遺言は、相続開始後には家庭裁判所で検認を受けることが必要となります。




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  福地幸子行政書士事務所 代表者 福地幸子
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