遺言・相続、何でも相談室。(福地幸子行政書士、Tel:0940-34-8084 福岡県宗像市)




相続問題は様々です。家、土地、預金、有価証券などの財産分与、遺言書・・・自筆がよいか、公正証書がよいか・・・ご自分の年齢に不安を覚えたとき、友人が急逝したとき、将来への心配事を無くしておきたいとはどなたも考えることでしょう。また、身近に問題が起こってしまったケースを目の当たりにした方も多いことでしょう。ご自分が一生をかけて培った大切な財産です。将来の財産管理を考えておけば、ご自分も、ご家族も安心できます。「後は相続した人に任せよう」ではちょっと、不安ではありませんか?
どんな、他人からみればささいな心配事でもご本人にとっては、重要な問題です。どうぞ何でもご遠慮なくご相談ください。親身にお話を伺います。

どんな方にも、お悩みはあります。ここでは出来る限り、やさしく丁寧にお答えします。

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 遺言でできること

自分の財産を、死後どのように配分したいのかを意思表示することは、相続人が財産をめぐって争ったりしないための思いやりでもあります。遺言書には家訓や生き方などを書くこともできますが、遺言できる主な内容としては、次の4種類があります。

1. 財産処分に関すること

   財産の遺贈、寄付など。

2. 相続に関すること
  
   各相続人の相続分の指定や遺産分割方法の指定、相続人の廃除や、
   遺産分割の禁止(死後5年間まで)など

3. 遺言執行に関すること 

   遺言内容を確実にするために、遺言執行者を指定すること。

4. 身分に関すること

   婚姻外で生まれた子供の認知や、未成年者の後見人の指定。


 その他に遺言書に書くことにより法律上の効力が認められる主な事項

・相続分の指定、指定の委託

・財団法人設立の寄付行為

・後見人及び後見監督人の指定

・相続人の廃除、廃除の取消し

・遺産分割の禁止(死後5年以内が限度)

・相続人相互の担保責任の指定

・遺留分減殺方法の指定

・特別受益者に対する持戻しの免除

・生命保険金受取人の指定、変更

・信託の設定

・祭祀承継者の指定




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  福地幸子行政書士事務所 代表者 福地幸子
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