遺言・相続、何でも相談室。(福地幸子行政書士、Tel:0940-34-8084 福岡県宗像市)




相続問題は様々です。家、土地、預金、有価証券などの財産分与、遺言書・・・自筆がよいか、公正証書がよいか・・・ご自分の年齢に不安を覚えたとき、友人が急逝したとき、将来への心配事を無くしておきたいとはどなたも考えることでしょう。また、身近に問題が起こってしまったケースを目の当たりにした方も多いことでしょう。ご自分が一生をかけて培った大切な財産です。将来の財産管理を考えておけば、ご自分も、ご家族も安心できます。「後は相続した人に任せよう」ではちょっと、不安ではありませんか?
どんな、他人からみればささいな心配事でもご本人にとっては、重要な問題です。どうぞ何でもご遠慮なくご相談ください。親身にお話を伺います。

どんな方にも、お悩みはあります。ここでは出来る限り、やさしく丁寧にお答えします。

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 遺留分って何?

遺言書を作成すれば、法定相続人以外の者に全財産を遺贈することもできます。しかし、それでは残された家族が住む家を失い、生活もできなくなるという事態も起こり得ます。こうした、あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため、民法では、遺産の一定割合の取得を相続人に保証する『遺留分(いりゅうぶん)』という制度が規定されています。

相続人の遺留分を侵害する遺言も、当然に無効となるわけではありません。遺留分を取り返す権利を行使するかどうかは相続人の自由であり、『自己の遺留分の範囲まで財産の返還の請求する遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)』がなされるまでは、有効な遺言として効力を有します。

しかし、遺留分を侵害された相続人が、遺留分減殺請求権を行使すると、受遺者・受贈者は、侵害している遺留分の額の財産を相続人に返還しなければならず、返還する額をめぐって訴訟になるケースも多く見られます。

ですから、遺産をめぐる争いを防ぐ意味でも、相続人の遺留分を考慮したうえで遺言書を作成したほうがよいでしょう。

(相続財産に対する各相続人の遺留分)

子と配偶者が相続人 ・・・ 子が4分の1、配偶者が4分の1。
※配偶者が死亡している場合は子が2分の1。
 
父母と配偶者が相続人 ・・・ 配偶者が3分の1、父母が6分の1。
※配偶者が死亡している場合は父母が3分の1。
 
配偶者のみ ・・・ 2分の1
 
兄弟姉妹と配偶者が相続人 ・・・ 配偶者が2分の1、兄弟※兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。そのため遺言によって遺産を与えないようにすることも可能です。姉妹は遺留分なし。



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