| どんなご相談? |

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借金があるかもしれない時は?
●単純承認
単純承認とは、相続される人の一切の財産を無制限に引継ぐ方法で、最も一般的な相続のしかたです。
この場合は、とくに特別な手続をする必要はありません。ですから、相続開始後3ヶ月以内に他の手続をとらなかった場合には、自動的に単純承認をしたものとみなされます。ただし、借金が遺産より多い場合には、自分の財産からも返済しなければなりません。
●相続放棄
相続放棄とは、被相続人の財産のすべてを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。亡くなった人の遺産より借金のほうが明らかに多い場合には、この方法を選択したほうがよいでしょう。
相続の放棄をするには、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。この申述書が家庭裁判所で正式に受理されると相続放棄の効力が発生します。
相続放棄があった場合には、その放棄をした相続人は最初から相続人でなかったとみなされますので、相続放棄者の子や孫に代襲相続は行われず、遺産は、残った相続人で分割することになります。
●限定承認
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引継ぐという条件付で相続を承認する方法です。つまり遺産を清算した結果、もし借金だけしか残らないような場合には不足分を支払う必要はなく、逆に借金を支払ってなお余りが出た場合にはその余った財産を受け継ぐことができます。
遺産がプラスになるかマイナスになるかわからないようなときに有効な相続方法です。限定承認は、相続放棄者を除く他の相続人全員がそろって行わなければならず、もし、相続中1人でも単純承認をした人がいる場合は、限定承認を選択することはできません。
限定承認の手続は、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認申述書を提出して行います。限定承認手続では、相続財産管理人の選任や財産目録の作成、公告手続や債権者への返済など複雑な手続を行わなければなりません。申立をする際は、事前に専門家に相談したほうがいいでしょう。
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