遺言・相続、何でも相談室。(福地幸子行政書士、Tel:0940-34-8084 福岡県宗像市)




相続問題は様々です。家、土地、預金、有価証券などの財産分与、遺言書・・・自筆がよいか、公正証書がよいか・・・ご自分の年齢に不安を覚えたとき、友人が急逝したとき、将来への心配事を無くしておきたいとはどなたも考えることでしょう。また、身近に問題が起こってしまったケースを目の当たりにした方も多いことでしょう。ご自分が一生をかけて培った大切な財産です。将来の財産管理を考えておけば、ご自分も、ご家族も安心できます。「後は相続した人に任せよう」ではちょっと、不安ではありませんか?
どんな、他人からみればささいな心配事でもご本人にとっては、重要な問題です。どうぞ何でもご遠慮なくご相談ください。親身にお話を伺います。

どんな方にも、お悩みはあります。ここでは出来る限り、やさしく丁寧にお答えします。

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 借金があるかもしれない時は?

●単純承認

単純承認とは、相続される人の一切の財産を無制限に引継ぐ方法で、最も一般的な相続のしかたです。

この場合は、とくに特別な手続をする必要はありません。ですから、相続開始後3ヶ月以内に他の手続をとらなかった場合には、自動的に単純承認をしたものとみなされます。ただし、借金が遺産より多い場合には、自分の財産からも返済しなければなりません。

●相続放棄

相続放棄とは、被相続人の財産のすべてを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。亡くなった人の遺産より借金のほうが明らかに多い場合には、この方法を選択したほうがよいでしょう。

相続の放棄をするには、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。この申述書が家庭裁判所で正式に受理されると相続放棄の効力が発生します。

相続放棄があった場合には、その放棄をした相続人は最初から相続人でなかったとみなされますので、相続放棄者の子や孫に代襲相続は行われず、遺産は、残った相続人で分割することになります。

●限定承認

限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引継ぐという条件付で相続を承認する方法です。つまり遺産を清算した結果、もし借金だけしか残らないような場合には不足分を支払う必要はなく、逆に借金を支払ってなお余りが出た場合にはその余った財産を受け継ぐことができます。

遺産がプラスになるかマイナスになるかわからないようなときに有効な相続方法です。限定承認は、相続放棄者を除く他の相続人全員がそろって行わなければならず、もし、相続中1人でも単純承認をした人がいる場合は、限定承認を選択することはできません。

限定承認の手続は、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認申述書を提出して行います。限定承認手続では、相続財産管理人の選任や財産目録の作成、公告手続や債権者への返済など複雑な手続を行わなければなりません。申立をする際は、事前に専門家に相談したほうがいいでしょう。



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  福地幸子行政書士事務所 代表者 福地幸子
TEL:0940-34-8084,FAX:0940-34-8094,Mail:fukuchi-s@m9.dion.ne.jp
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