| どんなご相談? |

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生前に尽くした人、もらった人
●特別受益
相続人の中に特別の利益(特別受益)を受けた者がいる場合
1.被相続人が死亡して共同相続人が相続する場合に、共同相続人中の子の一人が
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イ.遺贈を受けた。 |
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ロ.被相続人の生前に結婚や養子縁組の為に財産の贈与を受けた。 |
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ハ.住宅資金など、生計の為に贈与を受けた。 |
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ときは、被相続人が死亡時に持っていた財産に甲が生前もらった財産の価格加え、その合計額を「遺産」と仮定し、これをもとにして、相続分を計算します。 |
●寄与分
被相続人に特別の寄与をした者がいる場合の相続分
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1. |
相続人の中に、被相続人の事業を手伝った、金員などの財産の給付をした、病気を看病した、その他財産の増加などに特別の働きをした者がいる場合は、その者の貢献度合いの評価額(寄与分)を共同相続人間で協議して決定し、その評価額を相続財産から引いた残額を「遺産」と仮定して相続分を計算します。 |
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2. |
特別の貢献をした相続人は、「遺産」の法定相続分にあらかじめ引いておいた評価額(寄与分)を加えた分が相続分となります。 |
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3. |
寄与分の存在やその額について相続人間で話し合いがつかない場合は、特別の寄与をした者は家庭裁判所に審判を求めることができます。 |
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4. |
家庭裁判所は、寄与の時期や、方法、程度、遺産の額などといった一切の事情を考慮して寄与分を決めます。 |
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5. |
寄与分の額は、相続開始時の財産の価格から、遺言により遺贈された価格を差し引いた額を超えることはできません。 |
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