遺言・相続、何でも相談室。(福地幸子行政書士、Tel:0940-34-8084 福岡県宗像市)




相続問題は様々です。家、土地、預金、有価証券などの財産分与、遺言書・・・自筆がよいか、公正証書がよいか・・・ご自分の年齢に不安を覚えたとき、友人が急逝したとき、将来への心配事を無くしておきたいとはどなたも考えることでしょう。また、身近に問題が起こってしまったケースを目の当たりにした方も多いことでしょう。ご自分が一生をかけて培った大切な財産です。将来の財産管理を考えておけば、ご自分も、ご家族も安心できます。「後は相続した人に任せよう」ではちょっと、不安ではありませんか?
どんな、他人からみればささいな心配事でもご本人にとっては、重要な問題です。どうぞ何でもご遠慮なくご相談ください。親身にお話を伺います。

どんな方にも、お悩みはあります。ここでは出来る限り、やさしく丁寧にお答えします。

お気軽に、電話 0940-34-8084 までどうぞ
< FAX相談:0940-34-8094 メール相談:soudan@e-soudan.biz >

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  生前に尽くした人、もらった人

●特別受益

  相続人の中に特別の利益(特別受益)を受けた者がいる場合

1.被相続人が死亡して共同相続人が相続する場合に、共同相続人中の子の一人が

イ.遺贈を受けた。
ロ.被相続人の生前に結婚や養子縁組の為に財産の贈与を受けた。
ハ.住宅資金など、生計の為に贈与を受けた。
 
ときは、被相続人が死亡時に持っていた財産に甲が生前もらった財産の価格加え、その合計額を「遺産」と仮定し、これをもとにして、相続分を計算します。


●寄与分

  被相続人に特別の寄与をした者がいる場合の相続分

1. 相続人の中に、被相続人の事業を手伝った、金員などの財産の給付をした、病気を看病した、その他財産の増加などに特別の働きをした者がいる場合は、その者の貢献度合いの評価額(寄与分)を共同相続人間で協議して決定し、その評価額を相続財産から引いた残額を「遺産」と仮定して相続分を計算します。
   
2. 特別の貢献をした相続人は、「遺産」の法定相続分にあらかじめ引いておいた評価額(寄与分)を加えた分が相続分となります。
   
3. 寄与分の存在やその額について相続人間で話し合いがつかない場合は、特別の寄与をした者は家庭裁判所に審判を求めることができます。
   
4. 家庭裁判所は、寄与の時期や、方法、程度、遺産の額などといった一切の事情を考慮して寄与分を決めます。
   
5. 寄与分の額は、相続開始時の財産の価格から、遺言により遺贈された価格を差し引いた額を超えることはできません。



〒811-3414 福岡県宗像市光岡85-1 旭ビル2F (洋服の青山さんとなり)
  福地幸子行政書士事務所 代表者 福地幸子
TEL:0940-34-8084,FAX:0940-34-8094,Mail:fukuchi-s@m9.dion.ne.jp
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