| どんなご相談? |

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公正証書遺言の作成手順
| 1. |
遺言の内容を整理する。 |
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「誰に」「どの財産を」「どれだけ」相続又は遺贈するかを予め整理します。 |
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| 2. |
証人2人以上を決める。 |
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ただし、次の人は証人になれません。推定相続人、未成年者、被後見人、被保佐人、受遺者並びに受遺者の配偶者及び直系血族 |
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| 3. |
公証人と日時などを打ち合わせる。 |
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病気などで公証人役場まで出向けない場合は、公証人に出張を依頼します。 |
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| 4. |
必要書類を用意する。 |
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・遺言者の印鑑証明書
・遺言者と全相続人との関係・相続人の現在の氏がわかる戸籍謄本
・遺言で財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
・会社等の法人に遺贈する場合、法人の登記簿謄本
・財産特定のための不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明書
・不動産以外の場合には、それらを記載したメモ等 |
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| 5. |
遺言の原案を作成する。 |
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相続税の問題、各相続人の遺留分、事業承継問題など諸般の事情を考慮しながら原案を作成します。
作成された公正証書遺言の原本は、20年間、または遺言者が100歳に達するまでのどちらか長い期間、公証人役場に保管されます。 |
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| 6. |
作成当日 |
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遺言者の実印、証人二人の認印が必要です。 |
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