遺言・相続、何でも相談室。(福地幸子行政書士、Tel:0940-34-8084 福岡県宗像市)




相続問題は様々です。家、土地、預金、有価証券などの財産分与、遺言書・・・自筆がよいか、公正証書がよいか・・・ご自分の年齢に不安を覚えたとき、友人が急逝したとき、将来への心配事を無くしておきたいとはどなたも考えることでしょう。また、身近に問題が起こってしまったケースを目の当たりにした方も多いことでしょう。ご自分が一生をかけて培った大切な財産です。将来の財産管理を考えておけば、ご自分も、ご家族も安心できます。「後は相続した人に任せよう」ではちょっと、不安ではありませんか?
どんな、他人からみればささいな心配事でもご本人にとっては、重要な問題です。どうぞ何でもご遠慮なくご相談ください。親身にお話を伺います。

どんな方にも、お悩みはあります。ここでは出来る限り、やさしく丁寧にお答えします。

お気軽に、電話 0940-34-8084 までどうぞ
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  公正証書遺言の作成手順

1. 遺言の内容を整理する。
 
「誰に」「どの財産を」「どれだけ」相続又は遺贈するかを予め整理します。
 
2. 証人2人以上を決める。
 
ただし、次の人は証人になれません。推定相続人、未成年者、被後見人、被保佐人、受遺者並びに受遺者の配偶者及び直系血族
 
3. 公証人と日時などを打ち合わせる。
 
病気などで公証人役場まで出向けない場合は、公証人に出張を依頼します。
 
4. 必要書類を用意する。
 
・遺言者の印鑑証明書
・遺言者と全相続人との関係・相続人の現在の氏がわかる戸籍謄本
・遺言で財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
・会社等の法人に遺贈する場合、法人の登記簿謄本
・財産特定のための不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明書
・不動産以外の場合には、それらを記載したメモ等
 
5. 遺言の原案を作成する。
 
相続税の問題、各相続人の遺留分、事業承継問題など諸般の事情を考慮しながら原案を作成します。
作成された公正証書遺言の原本は、20年間、または遺言者が100歳に達するまでのどちらか長い期間、公証人役場に保管されます。
 
6. 作成当日
遺言者の実印、証人二人の認印が必要です。



〒811-3414 福岡県宗像市光岡85-1 旭ビル2F (洋服の青山さんとなり)
  福地幸子行政書士事務所 代表者 福地幸子
TEL:0940-34-8084,FAX:0940-34-8094,Mail:fukuchi-s@m9.dion.ne.jp
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