遺言・相続、何でも相談室。(福地幸子行政書士、Tel:0940-34-8084 福岡県宗像市)




相続問題は様々です。家、土地、預金、有価証券などの財産分与、遺言書・・・自筆がよいか、公正証書がよいか・・・ご自分の年齢に不安を覚えたとき、友人が急逝したとき、将来への心配事を無くしておきたいとはどなたも考えることでしょう。また、身近に問題が起こってしまったケースを目の当たりにした方も多いことでしょう。ご自分が一生をかけて培った大切な財産です。将来の財産管理を考えておけば、ご自分も、ご家族も安心できます。「後は相続した人に任せよう」ではちょっと、不安ではありませんか?
どんな、他人からみればささいな心配事でもご本人にとっては、重要な問題です。どうぞ何でもご遠慮なくご相談ください。親身にお話を伺います。

どんな方にも、お悩みはあります。ここでは出来る限り、やさしく丁寧にお答えします。

お気軽に、電話 0940-34-8084 までどうぞ
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 今考える任意後見契約

1. 任意後見契約とは?
 
誰しも判断する能力が衰えていくことは避けられません。

そんなときのために、財産の管理や医療契約、施設への入所など、生活していく上で大切なこと代わりにやってくれる人をあらかじめ選んでおくと安心ですね

もし、自分の判断能力が低下したとき。自分に代わって財産管理などの仕事をしてくれる人(これを任意後見人といいます)を定めて、一定の仕事を代わってしてもらうことを依頼する契約のことを任意後見契約といいます。
 
2. どのようにして結ぶのですか?
 
「任意後見契約に関する法律」によって、任意後見契約を結ぶときは、必ず公正証書でしなければならないことになっています。
 
3. この契約の内容は自由に決められるのですか?
 
契約ですから、誰を任意後見人として選ぶか、その任意後見人にどこまでの仕事をしてもらうかは、本人と任意後見人となることを引き受けてくれる人との話し合いで、自由に決めることができます。
 
4. 任意後見人は身内の者でもなることができますか。
 
法律が任意後見人としてふさわしくないと定めている理由がない限り、誰でも成人であれば任意後見人になることができます。
 
5. 任意後見人が仕事をするのはいつからでしょうか?
 
本人が自分の財産管理等を十分に行うことができなくなってからということになります。

そして、家庭裁判所が、任意後見人を監督する立場の任意後見監督人を選任したときからこの契約の効力が発生し、任意後見人はこの契約で定められた事務処理を始めることになります。
 
6. 任意後見監督人の選任はどのようにして行われますか?
 
任意後見人になることを引き受けた人、本人の4親等内の親族又は本人自身が家庭裁判所に選任を申し立てるのです。本人以外の人が申し立てる場合には、本人が自分の考えや気持ちを表示することができる状況にある限り、本人の同意が必要です。

ですから、本人がまだ希望していないのに、その意思に反して任意後見監督人が選任され、任意後見人が本人に代わって仕事を始めるという心配はありません。
 
7. 任意後見監督人の選任はなぜ必要なのですか?
 
任意後見人の事務処理が適正に行われているか否かを本人がチェックするのは難しいので、任意後見監督人にこれをさせることにしています
 
8. 任意後見監督人とはどんなことをする人ですか?
 
任意後見監督人は、任意後見人からその事務処理状況の報告を受け、これに基づいて任意後見人の事務処理状況を家庭裁判所に報告し、その指示を受けて任意後見人を監督します。
 
9. 本人が少し痴呆気味でも、任意後見契約を結ぶことはできますか?
 
契約を結ぶときに、本人に契約を結ぶことができるだけの判断能力があれば、任意後見契約を結ぶことができます。本人にその判断能力があるかどうかは、医師の診断書を取ってもらったり、関係者から事情を尋ねたりして公証人が決めます。

そして、判断能力があると認められたときには、任意後見契約を結び、契約後直ちに任意後見監督人の選任を申し立て、その選任があり次第すぐに任意後見人により事務処理をしてもらうことができます。

もし、判断能力があるとは認められない場合には,任意後見契約を結ぶことはできません。この場合には、別に民法で定められた法定後見の制度によることになります。家庭裁判所に後見開始の申立てをし、後見開始の審判を受けたときは、家庭裁判所の選任した後見人が法定の代理人として、本人の財産管理、身上看護等に関する事務をすることになります。
 
10. この契約は登録されるのですか?
 
公正証書により任意後見契約を結ぶと、誰が誰にどんな代理権を与えたかという契約内容が、公証人の嘱託により登録されます。そして、任意後見監督人が選任された後は、任意後見人は登記所から任意後見人の氏名や代理権の範囲を記載した登記事項証明書の交付を受けることができます。
 
11. 委任した事務処理にかかる費用は?
 
財産管理や療養監護の事務処理にかかる費用は、任意後見人が管理する本人の財産から支出されることになります。契約で任意後見人に報酬を支払うことを決めたときは、その報酬もこの財産から支出されます。
 
12. 任意後見契約は途中でやめることができますか。
 
家庭裁判所が任意後見監督人を選任する前ならば、いつでも、どちらからでも契約を解除することができますが、公証人の認証ある内容証明郵便を相手方に送って通告することが必要です。

双方が合意のうえこの契約を解除することもできますが、この場合にも公証人の認証を受けた書面によることが必要です。

また、任意後見監督人が選任された後には、正当な理由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を受けて解除することができます。

なお、任意後見人に不正な行為、著しい不行跡その他の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、本人、親族、任意後見監督人の請求により、任意後見人を解任することができることになっています。



〒811-3414 福岡県宗像市光岡85-1 旭ビル2F (洋服の青山さんとなり)
  福地幸子行政書士事務所 代表者 福地幸子
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